行政書士法

(昭和二十六年二月二十二日法律第4号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月三十日法律第131号(未施行)
 

(目的)
第1条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

(資格)
第2条  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
 行政書士試験に合格した者
 弁護士となる資格を有する者
 弁理士となる資格を有する者
 公認会計士となる資格を有する者
 税理士となる資格を有する者
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

(行政書士試験)
第3条  行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。
 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

(指定試験機関の指定)
第4条  都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 都道府県知事は、第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

(指定の基準)
第4条の2  総務大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
 総務大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
 第4条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第4条の5第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

(指定の公示等)
第4条の3  総務大臣は、第4条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(委任の公示等)
第4条の4  第4条第1項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を総務大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第4条の5  指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第4条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(試験委員)
第4条の6  指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第4条の7  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第3項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)
第4条の8  指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 総務大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第4条の9  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
第4条の10  指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

(監督命令等)
第4条の11  総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(報告の徴収及び立入検査)
第4条の12  総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(試験事務の休廃止)
第4条の13  指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 総務大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
 総務大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 総務大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第4条の14  総務大臣は、指定試験機関が第4条の2第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第4条の2第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
 第4条の6第1項、第4条の9第1項若しくは第3項、第4条の10又は前条第1項の規定に違反したとき。
 第4条の5第2項(第4条の6第3項において準用する場合を含む。)、第4条の8第3項又は第4条の11第1項の規定による命令に違反したとき。
 第4条の8第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
 不正な手段により第4条第1項の規定による指定を受けたとき。
 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

(委任の撤回の通知等)
第4条の15  委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、総務大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第4条の16  委任都道府県知事は、指定試験機関が第4条の13第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第4条の14第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第4条第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
第4条の17  前条第1項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第4条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第4条の14第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第4条の18  指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。

(手数料)
第4条の19  都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第227条の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第4条第1項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

(欠格事由)
第5条  次の各号のいずれかに該当する者は、第2条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
 未成年者
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
 公務員(特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 第14条第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

(登録)
第6条  行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

(登録の申請及び決定)
第6条の2  前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
 日本行政書士会連合会は、第2項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

(登録を拒否された場合等の審査請求)
第6条の3  前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
 前条第1項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第2項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
 前2項の規定による審査請求が理由があるときは、総務大臣は、日本行政書士会連合会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

(変更登録)
第6条の4  行政書士は、第6条第1項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

(登録の取消し)
第6条の5  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
 第6条の2第2項後段並びに第6条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。

(登録の抹消)
第7条  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
 第5条第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき。
 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
 死亡したとき。
 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
 第6条の2第2項後段、第6条の3第1項及び第3項並びに前条第2項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。

(行政書士証票の返還)
第7条の2  行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第14条第1項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。

(登録の細目)
第7条の3  この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿、行政書士証票その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

(事務所)
第8条  行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

(帳簿の備付及び保存)
第9条  行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

(行政書士の責務)
第10条  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(報酬の額の掲示等)
第10条の2  行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

(依頼に応ずる義務)
第11条  行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

(秘密を守る義務)
第12条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(立入検査)
第13条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。
 前項の場合においては、都道府県知事は、当該吏員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。
 当該吏員は、第1項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(業務の禁止等の処分)
第14条  行政書士が、この法律若しくはこれに基く命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、左の各号の処分をすることができる。
 一年以内の業務の停止
 業務の禁止
 都道府県知事は、前項第1号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 都道府県知事は、第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(行政書士会)
第15条  行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 行政書士会は、法人とする。
 民法第44条及び第50条の規定は、行政書士会に準用する。

(行政書士会の会則)
第16条  行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 名称及び事務所の所在地
 役員に関する規定
 入会及び退会に関する規定
 会議に関する規定
 行政書士の品位保持に関する規定
 会費に関する規定
 資産及び会計に関する規定
 その他重要な会務に関する規定

(会則の認可)
第16条の2  行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(行政書士会の登記)
第16条の3  行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(行政書士会の役員)
第16条の4  行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

(入会及び退会)
第16条の5  行政書士は、第6条の2第2項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
 行政書士は、第7条第1項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第2項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

(会則の遵守義務)
第16条の6  行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければならない。

(行政書士会の報告義務)
第17条  行政書士会は、毎年一回、会員の住所、氏名、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

(日本行政書士会連合会)
第18条  全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
 日本行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

(日本行政書士会連合会の会則)
第18条の2  日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 第16条第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項
 行政書士の登録に関する規定
 資格審査会に関する規定
 その他重要な会務に関する規定

(日本行政書士会連合会の会則の遵守義務)
第18条の3  行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

(資格審査会)
第18条の4  日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第6条の2第2項の規定による登録の拒否、第6条の5第1項の規定による登録の取消し又は第7条第2項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。
 委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(行政書士会に関する規定の準用)
第18条の5  第15条第3項及び第4項並びに第16条の2から第16条の4までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第16条の2中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。

(監督)
第18条の6  都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。

(行政書士でない者の業務の制限等)
第19条  行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

(資質向上のための援助)
第19条の2  総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(総務省令への委任)
第20条  この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(罰則)
第20条の2  第4条の7第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第20条の3  第4条の14第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第21条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
 第19条第1項の規定に違反した者

第22条  第12条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第22条の2  第4条の7第2項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第22条の3  次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第4条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第4条の12第1項又は第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第4条の13第1項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

第22条の4  第19条第3項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第23条  次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 第9条又は第11条の規定に違反した者
 第13条第1項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ又は忌避した者

第24条  行政書士会又は日本行政書士会連合会が第16条の3第1項(第18条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
 この法律施行の際、現に第1条に規定する業務を行つている者(第5条第1号から第4号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
 前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第6条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第8条第2項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の資格を失う。
 第2項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第1条に規定する業務を行つている者(第5条第1号から第4号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第7条から第14条まで及び第22条の規定並びに第23条第1号及び第2号の罰則を準用する。
 前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第6条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。
 この法律施行の際、現に第1条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第3条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。
 この法律施行の際、現に第1条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第9条第1項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10  建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第1条の2第2項及び第19条第1項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。

   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第237号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三五年五月二〇日法律第86号)

(施行期日)
 この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、附則第2項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(行政書士会に関する経過規定)
 この法律の公布の際現に存する行政書士会は、この法律の施行前に、この法律による改正後の 行政書士法(以下「新法」という。)第16条及び第16条の2の規定の例により、会則を変更し、都道府県知事の認可を受けることができる。
 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の 行政書士法の規定により設立された行政書士会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による行政書士会として存続するものとする。
 行政書士は、この法律の公布の日から同法の施行の日の前日までの間において、新法第15条から第16条の2までの規定の例により、会則を定めて都道府県知事の認可を受け、行政書士会を設立することができる。
 前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該行政書士会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたものとみなす。
(行政書士会連合会の設立)
 新法の規定による行政書士会は、この法律の施行後三月以内に、新法第18条の規定による行政書士会連合会を設立しなければならない。
(自治省令への委任)
 この法律による改正前の 行政書士法の規定による行政書士会及び行政書士会連合会の解散に関し必要な事項は、自治省令で定める。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二日法律第93号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(従前の行政書士に関する経過規定)
 この法律の施行の際現に行政書士である者は、 行政書士法第2条第2項第5号の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第89号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、第1条、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は第1条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定の施行と同時に、同条の規定による改正前の 行政書士法(以下この条において「旧法」という。)による行政書士会(以下「旧行政書士会」という。)は、第1条の規定による改正後の行政書士法(以下この条において「新法」という。)による法人たる行政書士会(以下「新行政書士会」という。)となり、旧行政書士会の役員は、退任するものとする。
 旧行政書士会は、第1条の規定の施行前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新行政書士会の役員を選任しておかなければならない。
 第1条の規定の施行と同時に、旧法による行政書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新法による法人たる日本行政書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
 旧連合会は、第1条の規定の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新法の例により新法の規定による自治大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第4条  第2条の規定による改正後の 行政書士法(以下「新法」という。)第5条第5号の規定の適用については、第2条の規定による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第14条第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者は、新法第14条第1項の規定により業務の禁止の処分を受けた者とみなす。
 旧法の規定により都道府県知事に対して行なつた登録の申請は、第2条の規定の施行の日において、新法の規定により行政書士会に対して行なつた登録の申請とみなす。
 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、第2条の規定の施行の日以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。
 旧法の規定により都道府県知事が行なつた登録に関する処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
 都道府県知事は、第2条の規定の施行の日において、都道府県に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を行政書士会に引き継がなければならない。
 新法第6条第3項の規定は、第2条の規定の施行の日以後にする新法第6条の2第1項の規定による登録の申請について適用する。
 新法第9条第2項の規定は、第2条の規定の施行の際現に旧法第10条第2項の規定により保存されなければならないとされている帳簿(その関係書類を含む。)の保存についても、適用する。
 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第29号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の 行政書士法第1条の2第2項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務を業とすることができる。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一月一〇日法律第2号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律施行の際現に行政書士である者及びこの法律による改正前の 行政書士法第4条の規定による行政書士試験に合格した者は、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第2条の規定による行政書士となる資格を有するものとみなす。
 行政書士でこの法律の施行の日において行政書士会の会員でないものは、同日から起算して六月を経過する日までに登録を受けた行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該行政書士会の会員とならなかつたときは、その翌日において新法第7条第1項第3号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第14条、第16条、第19条及び第20条の規定、第22条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第12条から第15条までの改正規定を除く。)並びに第50条の規定並びに附則第4条、第5条、第17条及び第18条の規定 昭和五十九年十月一日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第58号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の 行政書士法(以下「旧法」という。)の規定により行政書士会にされている登録の申請は、改正後の行政書士法(以下「新法」という。)の規定により日本行政書士会連合会にされた登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第6条の5第1項の規定により行政書士会にされている登録の移転の申請は、新法第6条の4の規定により日本行政書士会連合会にされた変更の登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法の規定により登録又は登録の移転の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。
 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。
 旧法の規定により行政書士会が行つた登録に関する処分に不服がある者の審査請求(施行日前に旧法第6条の3第2項の規定により提起された審査請求を含む。)については、なお従前の例による。
 新法第6条の5の規定は、施行日以後に新法第6条の2第1項の規定により日本行政書士会連合会にされる登録の申請に係る登録について適用する。
 行政書士会は、施行日において、行政書士会に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を日本行政書士会連合会に引き継がなければならない。
 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとらなければならない。
10  施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、当該行政書士会の会員となる。
11  施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会以外の行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
12  この法律の施行前に旧法の規定に違反した行為に係る新法第14条及び第17条の規定の適用については、なお従前の例による。
13  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第25号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第84号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 この法律による改正後の 行政書士法第5条第3号の規定は、この法律の施行の日以後に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

( 行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第153条  施行日前に第464条の規定による改正前の 行政書士法第4条の規定による行政書士試験に合格した者は、第464条の規定による改正後の同法第3条の規定による行政書士試験に合格したものとみなす。

(共済組合に関する経過措置等)
第158条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第77号)

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に 行政書士法第14条第1項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第131号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

( 行政書士法人の業務の特例)
第2条   行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第29号)附則第2項の規定により社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務を業とすることができる行政書士をその社員とする行政書士法人は、当該事務を業とすることができる。
  行政書士法人が前項の事務を業とする場合においては、当該事務をこの法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第13条の6ただし書に規定する特定業務とみなし、当該事務を業とすることができる行政書士を新法第13条の8第3項第4号に規定する特定社員とみなして、新法の規定を適用する。

(日本行政書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
第3条  新法第14条の4第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした場合については、適用しない。

(行政書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
第4条  新法第14条の5の規定は、施行日前にこの法律による改正前の 行政書士法第14条第1項の規定による処分をした場合については、適用しない。

(行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
第5条  行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる都道府県知事又は総務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第6条  この法律の施行の際現にその名称中に 行政書士法人、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、新法第19条の2第2項又は第3項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。


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