第2節 その他の抗告訴訟(第36条―第38条)/行政事件訴訟法
(昭和三十七年五月十六日法律第139号)
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最終改正:平成八年六月二六日法律第110号
第2節 その他の抗告訴訟
(無効等確認の訴えの原告適格)
第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第37条
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第38条
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第24条まで、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用する。
2
第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3
第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えに準用する。
4
第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
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