第3章 当事者訴訟(第39条―第41条)/行政事件訴訟法
(昭和三十七年五月十六日法律第139号)
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最終改正:平成八年六月二六日法律第110号
第3章 当事者訴訟
(出訴の通知)
第39条
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第40条
当事者訴訟につき法令に出訴期間の定めがあるときは、その期間は、不変期間とする。
2
第15条の規定は、出訴期間の定めがある当事者訴訟に準用する。
(抗告訴訟に関する規定の準用)
第41条
第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は、当事者訴訟に準用する。
2
第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第16条から第19条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
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第3章 当事者訴訟(第39条―第41条)/行政事件訴訟法