第4章 民衆訴訟及び機関訴訟(第42条・第43条)/行政事件訴訟法
(昭和三十七年五月十六日法律第139号)
行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成八年六月二六日法律第110号
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
(訴えの提起)
第42条
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
第43条
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3
民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。
行政事件訴訟法(行訴法)に戻る
行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟(第42条・第43条)/行政事件訴訟法