第5章 補則(第44条・第45条)/行政事件訴訟法
(昭和三十七年五月十六日法律第139号)
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最終改正:平成八年六月二六日法律第110号
第5章 補則
(仮処分の排除)
第44条
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
(処分の効力等を争点とする訴訟)
第45条
私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。
2
前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3
第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
4
第1項の場合には、当該争点に関し第24条の規定を、訴訟費用の裁判に関し第35条の規定を準用する。
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