環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(環境省所管法令行政手続オンライン化法施行規則、環境省所管法令行政手続IT利用法施行規則)
(平成十四年十二月十三日法律第151号)
行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| | |
|
(目的)
第1条
この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
二
行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ハ 地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
ホ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
ヘ 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
ト ニからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
三
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
五
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
六
申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第9号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
七
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
八
縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
九
作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条
行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2
前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
3
第1項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4
第1項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条
行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2
前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
3
第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4
第1項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条
行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2
前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条
行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2
前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。
3
第1項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(適用除外)
第7条
別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。
(国の手続等に係る情報システムの整備等)
第8条
国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3
国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)
第9条
地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
2
国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第10条
行政機関等(第2条第2号ハに掲げるもの(次条において「地方公共団体等」という。)を除く。)は、少なくとも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2
総務大臣は、少なくとも毎年度一回、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第11条
地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(主務省令)
第12条
この法律における主務省令は、当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員労働委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則又は船員中央労働委員会規則とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第133号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
附則第11条の2の規定
環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十四年法律第151号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五
附則第11条の3の規定
環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
の施行の日又は第3号に定める日のいずれか遅い日
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
別表 (第7条関係)
|
地方自治法(昭和二十二年法律第67号) |
第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項(これらの規定を第291条の6第1項において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第2項 |
第3条 |
|
第74条の2第2項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項(これらの規定を第291条の6第1項において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第1項及び第5項において準用する場合を含む。) |
第5条 |
|
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号) |
第5条第2項及び第4項並びに第10条の2第3項 |
第4条 |
|
古物営業法(昭和二十四年法律第108号) |
第5条第2項及び第4項 |
第4条 |
|
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号) |
第32条、第38条第2項及び第50条第1項 |
第3条 |
|
第32条及び第38条第2項 |
第4条 |
|
漁業法(昭和二十四年法律第267号) |
第94条第1項において準用する公職選挙法第86条の4第1項、第2項及び第5項 |
第3条 |
|
公職選挙法(昭和二十五年法律第100号) |
第30条の5第1項、第86条第1項から第3項まで、第8項及び第9項、第86条の2第1項、第7項、第9項及び第10項(同条第7項、第9項及び第10項については、第86条の3第2項において準用する場合を含む。)、第86条の3第1項、第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項、第86条の5第1項、第4項及び第7項、第86条の6第1項、第2項、第5項、第8項及び第9項、第86条の7第1項及び第5項、第98条第2項及び第3項、第99条の2第2項及び第4項、第112条第7項において準用する第98条第2項及び第3項並びに第168条第1項から第3項まで |
第3条 |
|
第30条の6第3項並びに第105条第1項及び第2項 |
第4条 |
|
電波法(昭和二十五年法律第131号) |
第14条第1項(第6条第1項第4号の船舶地球局及び航空機地球局、同条第3項の船舶局並びに同条第4項の航空機局の免許状を交付する場合に限る。) |
第4条 |
|
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号) |
第19条第1項及び第50条の2第1項の規定により読み替えられる第17条第4項 |
第4条 |
|
質屋営業法(昭和二十五年法律第158号) |
第8条第1項及び第4項 |
第4条 |
|
地方税法(昭和二十五年法律第226号) |
第16条の2第2項(第601条第6項、第700条の21第2項及び第701条の50第6項において準用する場合を含む。) |
第4条 |
|
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号) |
第11条において準用する公職選挙法第86条の4第1項、第2項及び第5項 |
第3条 |
|
旅券法(昭和二十六年法律第267号) |
第3条第1項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第4条第1項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第8条第1項及び第2項(同条第2項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第9条第1項ただし書(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第10条第1項及び第2項(同条第2項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第12条第1項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)及び第2項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)並びに第19条の3第2項 |
第3条 |
|
第7条第1項及び第4項(これらの規定を第8条第3項、第9条第4項、第10条第3項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)並びに第19条の3第3項 |
第4条 |
|
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号) |
第11条第1項、第49条第1項及び第61条の2の4 |
第3条 |
|
第7条の2第1項、第13条第2項及び第6項、第16条第3項、第17条第2項、第18条第3項、第18条の2第2項、第19条の2第1項、第20条第4項(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第4項、第22条第3項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第26条第2項、第37条第1項、第39条第2項、第47条第2項、第49条第5項(第63条第1項において準用する場合を含む。)、第55条第2項、第61条の2第3項並びに第61条の2の6第1項 |
第4条 |
|
第29条第2項、第30条第2項、第38条第1項、第45条第2項及び第48条第4項 |
第6条 |
|
外国人登録法(昭和二十七年法律第125号) |
第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項及び第2項、第7条第1項、第8条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項並びに第11条第1項 |
第3条 |
|
第5条第1項及び第2項(同条第2項については、第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項、第8条第3項、第8条の2第2号及び第3号、第9条第3項、第9条の2第2項、第9条の3第2項、第10条の2第3項並びに第11条第4項 |
第4条 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第140号) |
第13条第1項 |
第6条 |
|
売春防止法(昭和三十一年法律第118号) |
第25条第3項において準用する犯罪者予防更生法第32条及び第28条第2項において準用する同法第50条第1項 |
第3条 |
|
第22条第1項、第25条第3項において準用する犯罪者予防更生法第32条及び第27条第4項 |
第4条 |
|
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号) |
第8条第1項 |
第3条 |
|
第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第2項 |
第5条 |
|
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号) |
第59条の2第5項 |
第4条 |
|
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号) |
第4条の2第1項(第5条の4第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。) |
第3条 |
|
第7条第1項、第9条の5第2項、第9条の10第2項及び第15条第1項 |
第4条 |
|
婦人補導院法(昭和三十三年法律第17号) |
第16条第2項 |
第4条 |
|
国税徴収法(昭和三十四年法律第147号) |
第67条第4項において準用する国税通則法第55条第2項並びに第146条第2項及び第3項 |
第4条 |
|
第146条第1項 |
第6条 |
|
道路交通法(昭和三十五年法律第105号) |
第89条第1項、第100条の2第5項、第101条第1項及び第107条の7第2項 |
第3条 |
|
第8条第3項、第58条第1項、第58条の3第2項、第59条第3項、第63条第3項及び第4項、第75条第9項(第75条の2第2項において準用する場合を含む。)、第78条第3項、第89条第2項、第92条第1項及び第2項、第99条の2第4項、第99条の3第4項、第101条第3項及び第5項、第101条の2第3項、第104条の3第3項(第107条の5第10項において準用する場合を含む。)、第104条の4第6項、第107条第2項、第107条の7第3項、第109条第1項並びに第126条第1項及び第4項 |
第4条 |
|
国税通則法(昭和三十七年法律第66号) |
第55条第2項 |
第4条 |
|
第81条第3項及び第91条第2項 |
第6条 |
|
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第119号) |
第5条の2第2項 |
第3条 |
|
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第145号) |
第6条第1項(第7条第2項(第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第4項において準用する場合を含む。) |
第4条 |
|
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号) |
第4条第1項及び第11項並びに第4条の2第1項及び第15項 |
第3条 |
|
第4条の2第30項において準用する地方自治法第74条の2第2項 |
第5条 |
|
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号) |
第22条第1項、第23条、第24条(第24条の2第1項に規定する付記転出届をする場合及び同条第2項に規定する世帯員に関する付記転出届をする場合を除く。)、第25条及び第30条の3第1項 |
第3条 |
|
第12条の2第4項、第30条の2第3項、第30条の3第4項、第30条の37第2項及び第30条の40 |
第4条 |
|
警備業法(昭和四十七年法律第117号) |
第4条の2第5項、第4条の4第2項、第11条の3第2項及び第5項(同条第5項については、第11条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに第11条の6第2項 |
第4条 |
|
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第66号) |
第9条第1項及び第17条第1項 |
第3条 |
|
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号) |
第4条第3項及び第5条第3項 |
第3条 |
|
第6条第1項及び第2項 |
第4条 |
|
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第65号) |
第17条第1項 |
第4条 |
|
特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号) |
第41条第2項 |
第4条 |
|
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第147号) |
第20条第3項及び第26条第3項 |
第3条 |
|
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第57号) |
第5条第5項 |
第4条 |
|
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号) |
第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。) |
第3条 |
行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る
環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(環境省所管法令行政手続オンライン化法施行規則、環境省所管法令行政手続IT利用法施行規則)