行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(行政手続オンライン化法施行令、行政手続IT利用法施行令)
(平成十五年一月三十一日政令第27号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月五日政令第489号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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| 平成十六年一月七日政令第2号 | (未施行) |
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| 平成十六年一月三十日政令第14号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月五日政令第32号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第49号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第2条第2号ホ及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第2号ホの政令で定める法人)
第1条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号ホの政令で定める法人は、奄美群島振興開発基金、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、沖縄振興開発金融公庫、海洋科学技術センター、核燃料サイクル開発機構、環境事業団、関西国際空港株式会社、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有株式取得機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、高圧ガス保安協会、公営企業金融公庫、公害健康被害補償予防協会、厚生年金基金連合会、港務局、公立学校共済組合、小型船舶検査機構、国際協力銀行、国民生活金融公庫、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、産業基盤整備基金、市議会議員共済会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、住宅金融公庫、首都高速道路公団、証券業協会、商工組合中央金庫、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新東京国際空港公団、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、石油公団、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、総合研究開発機構、地域振興整備公団、地方競馬全国協会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合、地方道路公社、中小企業金融公庫、中小企業総合事業団、町村議会議員共済会、通信・放送機構、帝都高速度交通営団、都市基盤整備公団、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、都道府県議会議員共済会、日本育英会、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤労者住宅協会、日本下水道事業団、日本原子力研究所、日本公認会計士協会、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本政策投資銀行、日本税理士会連合会、日本船舶振興会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本電気計器検定所、日本道路公団、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本放送協会、日本郵政公社、年金資金運用基金、農水産業協同組合貯金保険機構、農林漁業金融公庫、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路公団、放送大学学園、本州四国連絡橋公団、預金保険機構及び労働福祉事業団とする。
(法第2条第6号の政令で定める犯則事件)
第2条
法第2条第6号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
一
国税又は地方税の犯則事件
二
証券取引又は金融先物取引の犯則事件
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。ただし、第1条中日本郵政公社に係る部分は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第292号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第297号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第322号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第328号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成十二年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第22条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第397号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第406号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一八日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第21条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月七日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月五日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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