行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則(行政手続オンライン化法施行に伴う国家公安委委員会所管対象手続等を定める国家公安委員会規則、行政手続IT利用法施行に伴う国家公安委員会所管対象手続等を定める国家公安委員会規則)


(平成十五年三月二十八日国家公安委員会規則第6号)

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 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)及び国家公安委員会の所管する関係法令の規定に基づき、 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則 を次のように定める。

(定義)
第1条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 電子署名  電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書  電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)において使用する用語の例による。

(電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定)
第2条  情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表第一の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
 前項に規定するもののほか、国家公安委員会の所管する法令に規定する申請等のうち電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、別表第二の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

(申請等の手続)
第3条  前条に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、当該申請等に係る事項について、情報通信技術利用法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
 前項の場合において、申請等をしようとする者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
 前項の電子証明書は、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術利用法第3条第1項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。

(申請等の到達時期)
第4条  情報通信技術利用法第3条第3項の規定は、前条第1項の規定により行われた第2条第2項に規定する申請等の到達時期について準用する。

(電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等の指定)
第5条  国家公安委員会の所管する法令に規定する処分通知等のうち電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、別表第三の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。

(処分通知等の手続)
第6条  国家公安委員会は、前条の処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該処分通知等の内容を情報通信技術利用法第4条第1項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから入力して、処分通知等を行わなければならない。
 前項の場合において、国家公安委員会は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。

(処分通知等の到達時期)
第7条  情報通信技術利用法第4条第3項の規定は、前条第1項の規定により行われた処分通知等の到達時期について準用する。

   附 則

 この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。

別表第一 (第2条第1項関係)

一 警備業法関係法令の規定
警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第5号) 第15条第1項並びに第17条第1項及び第2項
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号) 第44条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第1号) 第1条の2第1項及び第2項
風俗環境浄化協会に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第3号) 第8条において読み替えて準用する第5条第1項及び第2項
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第4号) 第22条第1項及び第2項
三 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第16号) 第5条第1項及び第2項<
四 火薬類取締法関係法令の規定
火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則(昭和三十五年総理府・通商産業省・運輸省令第1号) 第1条第2項
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第7号) 第16条において読み替えて準用する第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項
六 道路交通法関係法令の規定
道路交通法(昭和三十五年法律第105号) 第108条の20第2項及び第109条の3第1項
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第60号) 第39条の2第7項並びに第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において読み替えて準用する第39条の2第7項
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第9号) 第5条第1項及び第2項
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第17号) 第5条第2項
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第19号) 第8条第1項
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第3号) 第12条において読み替えて準用する第7条第1項及び第2項
七 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第57号) 第10条第1項


別表第二 (第2条第2項関係)

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗環境浄化協会に関する規則 第8条において読み替えて準用する第3条第1項
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第17条第2項、第18条及び第27条第1項
二 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 第108条の13第3項及び第108条の20第1項
交通事故調査分析センターに関する規則 第3条第2項
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第4条第1項及び第3項並びに第5条第1項
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第2条第2項
外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第5号) 第4条第1項及び第3項並びに第5条(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。)
交通安全活動推進センターに関する規則 第12条において読み替えて準用する第3条第1項及び第3項


別表第三 (第5条関係)

一 警備業法関係法令の規定
警備員等の検定に関する規則 第15条第1項
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第18条及び第27条第1項
三 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 第108条の17第1項
四 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法 第11条


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