第3節 処分についての異議申立て(第45条―第48条)/行政不服審査法


(昭和三十七年九月十五日法律第160号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号


    第3節 処分についての異議申立て

(異議申立期間)
第45条  異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。

(誤つた教示をした場合の救済)
第46条  異議申立てをすることができる処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合(審査請求をすることもできる処分につき、処分庁が誤つて審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合を含む。)において、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書を当該処分庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
 前項の規定により審査請求書が処分庁に送付されたときは、はじめから処分庁に異議申立てがされたものとみなす。

(決定)
第47条  異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、処分庁は、決定で、当該異議申立てを却下する。
 異議申立てが理由がないときは、処分庁は、決定で、当該異議申立てを棄却する。
 処分(事実行為を除く。)についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することができず、また、当該処分が法令に基づく審議会その他の合議制の行政機関の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該行政機関に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することができない。
 事実行為についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、当該事実行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更するとともに、決定で、その旨を宣言する。ただし、異議申立人の不利益に事実行為を変更することができない。
 処分庁は、審査請求をすることもできる処分に係る異議申立てについて決定をする場合には、異議申立人が当該処分につきすでに審査請求をしている場合を除き、決定書に、当該処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査庁及び審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない。

(審査請求に関する規定の準用)
第48条  前節(第14条第1項本文、第15条第3項、第17条、第18条、第20条、第22条、第23条、第33条、第34条第3項、第40条第1項から第5項まで、第41条第2項及び第43条を除く。)の規定は、処分についての異議申立てに準用する。

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