第4節 不作為についての不服申立て(第49条―第52条)/行政不服審査法
(昭和三十七年九月十五日法律第160号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第4節 不作為についての不服申立て
(不服申立書の記載事項)
第49条
不作為についての異議申立書又は審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
異議申立人又は審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
二
当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日
三
異議申立て又は審査請求の年月日
(不作為庁の決定その他の措置)
第50条
不作為についての異議申立てが不適法であるときは、不作為庁は、決定で、当該異議申立てを却下する。
2
前項の場合を除くほか、不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。
(審査庁の裁決)
第51条
不作為についての審査請求が不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2
不作為についての審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3
不作為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。
(処分についての審査請求に関する規定の準用)
第52条
第15条第2項及び第4項、第21条、第37条から第39条まで、第41条第1項並びに第42条第1項から第3項までの規定は、不作為についての異議申立てに準用する。
2
第2節(第14条、第15条第1項及び第3項、第16条から第20条まで、第24条、第34条、第35条、第40条、第41条第2項並びに第43条を除く。)の規定は、不作為についての審査請求に準用する。
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第4節 不作為についての不服申立て(第49条―第52条)/行政不服審査法