第5節 再審査請求(第53条―第56条)/行政不服審査法


(昭和三十七年九月十五日法律第160号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号


    第5節 再審査請求

(再審査請求期間)
第53条  再審査請求は、審査請求についての裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

(裁決書の送付要求)
第54条  再審査庁は、再審査請求を受理したときは、審査庁に対し、審査請求についての裁決書の送付を求めることができる。

(裁決)
第55条  審査請求を却下し又は棄却した裁決が違法又は不当である場合においても、当該裁決に係る処分が違法又は不当でないときは、再審査庁は、当該再審査請求を棄却する。

(審査請求に関する規定の準用)
第56条  第2節(第14条第1項本文、第15条第3項、第18条から第20条まで、第22条及び第23条を除く。)の規定は、再審査請求に準用する。

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第5節 再審査請求(第53条―第56条)/行政不服審査法