第1章 総則(第1条・第2条)/国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令


(平成十五年七月十四日財務省令第71号)

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 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項並びに国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第34条第1項の規定に基づき、並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び国税関係法令を実施するため、 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(国税関係法令行政手続オンライン化法に関する省令、国税関係法令行政手続IT利用法に関する省令)を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  国税関係法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき又は準じて、並びに国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第34条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、この省令の定めるところによる。

(定義)
第2条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハのいずれかに該当するものをいう。
 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項に基づき都道府県知事が作成したもの
 イ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの
 前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。

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