第2章 申請等及び納付手続(第3条―第7条)/国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令


(平成十五年七月十四日財務省令第71号)

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 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項並びに国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第34条第1項の規定に基づき、並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び国税関係法令を実施するため、 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(国税関係法令行政手続オンライン化法に関する省令、国税関係法令行政手続IT利用法に関する省令)を次のように定める。


   第2章 申請等及び納付手続

(申請等の指定)
第3条  情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表に掲げる申請等とする。

(事前届出)
第4条  電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者又は国税通則法第34条第1項ただし書の規定により第7条第1項に定める方法による国税の納付を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
 氏名(法人については、名称)及び住所又は居所
 対象とする手続の範囲
 その他参考となるべき事項
 税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者(次項に規定する者を除く。)に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、前項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
 税務署長は、第1項の届出が国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(第7条第1項において「特定納付手続」という。)のみに係るものであるときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。
 第1項の届出をした者は、同項第2号及び第3号の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。
 税務署長は、既に第3項の規定により識別符号の通知を受けている者が、第1項第2号の届出事項に変更が生じることとなったことにより前項の届出をした場合には、当該届出をした者に対し、暗証符号を通知するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)
第5条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。
 前項の申請等が行われる場合において、税務署長等(税務署長、国税局長又は国税庁長官をいう。以下同じ。)は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
 第1項の申請等が行われる場合において、添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、税務署長等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(申請等において氏名等を明らかにする措置)
第6条  次に掲げる規定に基づく申請等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明を当該申請等と併せて送信することをいう。
 国税通則法第124条
 法人税法(昭和四十年法律第34号)第151条第1項から第3項まで
 税理士法(昭和二十六年法律第237号)第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項

(電子情報処理組織による納付手続)
第7条  国税通則法第34条第1項ただし書に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに特定納付手続を行う者にあっては識別符号を、特定納付手続以外の納付手続を行う者にあっては第4条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて識別符号及び暗証符号を、それぞれ入力して納付する方法とする。
 前項に規定する方法により所得税を納付しようとする者であって、所得税法(昭和四十年法律第33号)第220条又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第25条の10の10第6項若しくは第26条の10第1項の規定に該当するものは、これらの規定に規定する計算書については、第5条の規定により申請等を行わなければならない。

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