附則/国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令


(平成十五年七月十四日財務省令第71号)

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 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項並びに国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第34条第1項の規定に基づき、並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び国税関係法令を実施するため、 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(国税関係法令行政手続オンライン化法に関する省令、国税関係法令行政手続IT利用法に関する省令)を次のように定める。



   附 則

 この省令は、平成十五年十一月四日から施行する。
 第4条第1項の届出については、平成十六年三月三十一日までは、名古屋国税局長若しくは名古屋国税局の管轄区域内の税務署長に対して行う申請等又は同管轄区域内を納税地として行う国税の納付に係るものに限るものとする。
 この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間における別表第66号の規定の適用については、同号中「若しくは第6項」とあるのは、「、第6項若しくは第8項」とする。


別表 (第3条関係)

番号 申請等
所得税法第16条第3項から第5項までの規定によるこれらの規定の書類の提出
所得税法第57条第2項の規定による同項の書類の提出
所得税法第110条第2項の規定による同項の申請書の提出
所得税法第112条第1項の規定による同項の申請書の提出
所得税法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による同項の申告書の提出
所得税法第122条第1項又は第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの規定の申告書の提出
所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による同項の申告書の提出
所得税法第126条第1項又は第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの規定の申告書の提出
所得税法第127条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの規定の申告書の提出
所得税法第131条第2項の規定による同項の延納届出書の提出
十一 所得税法第142条第1項の規定による同項の還付請求書の提出
十二 所得税法第144条の規定による同条の申請書の提出
十三 所得税法第151条第1項の規定による同項の届出書の提出
十四 所得税法第172条第1項の規定による同項の申告書の提出
十五 所得税法第173条第1項の規定による同項の申告書の提出
十六 所得税法第217条第1項の規定による同項の申請書の提出
十七 所得税法第218条の規定による同条の届出書の提出
十八 所得税法第220条の規定による同条の計算書の添付
十九 所得税法第225条第1項の規定による同項の調書の提出
二十 所得税法第226条第1項から第3項までの規定によるこれらの規定の源泉徴収票の提出
二十一 所得税法第227条の規定による同条の計算書の提出
二十二 所得税法第228条第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の調書の提出
二十三 所得税法第228条の2の規定による同条の調書の提出
二十四 所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第44条第1項の規定による同項の書類の提出
二十五 所得税法施行令第45条第5項の規定による同項の書類の提出
二十六 所得税法施行令第46条第2項の規定による同項の書類の提出
二十七 所得税法施行令第50条第1項の規定による同項の届出書の提出
二十八 所得税法施行令第57条の規定による同条の書面の届出
二十九 所得税法施行令第99条の2第2項の規定による同項の申請書の提出
三十 所得税法施行令第99条の2第7項の規定による同項の書面の届出
三十一 所得税法施行令第100条第2項の規定による同項の書面の届出
三十二 所得税法施行令第101条第2項の規定による同項の申請書の提出
三十三 所得税法施行令第106条第2項の規定による同項の書面の届出
三十四 所得税法施行令第107条第2項において準用する同令第101条第2項の規定による同項の申請書の提出
三十五 所得税法施行令第120条の2第2項の規定による同項の申請書の提出
三十六 所得税法施行令第120条の2第7項の規定による同項の書面の届出
三十七 所得税法施行令第121条第4項の規定による同項の申請書の提出
三十八 所得税法施行令第122条第2項の規定による同項の申請書の提出
三十九 所得税法施行令第123条第2項の規定による同項の書面の届出
四十 所得税法施行令第124条第2項の規定による同項の申請書の提出
四十一 所得税法施行令第130条第2項の規定による同項の申請書の提出
四十二 所得税法施行令第133条の規定による同条の書類の提出
四十三 所得税法施行令第133条の2第2項の規定による同項の申請書の提出
四十四 所得税法施行令第158条第1項又は第2項の規定による同条第1項の退職給与規程の写し又は同条第2項の書類の提出
四十五 所得税法施行令第164条第2項の規定による同項の書類の提出
四十六 所得税法施行令第197条第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の届出書の提出
四十七 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第11号)第39条第1項の規定による同項の申請書の提出
四十八 所得税法施行規則第98条第1項の規定による同項の届出書の提出
四十九 法人税法第15条の規定による同条の届出
五十 法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同項の申告書の提出
五十一 法人税法第74条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同項の申告書の提出
五十二 法人税法第82条の8第1項の規定による同項の申告書の提出
五十三 法人税法第82条の10第1項の規定による同項の申告書の提出
五十四 法人税法第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による同条の申告書の提出
五十五 法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による同条の申告書の提出
五十六 法人税法第102条第1項の規定による同項の申告書の提出
五十七 法人税法第103条第1項の規定による同項の申告書の提出
五十八 法人税法第104条第1項の規定による同項の申告書の提出
五十九 法人税法第122条第1項の規定による同項の申請書の提出
六十 法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第18条第1項の規定による同項の書面の届出
六十一 相続税法(昭和二十五年法律第73号)第59条第1項の規定による同項各号に規定する調書の提出
六十二 消費税法(昭和六十三年法律第108号)第9条第4項若しくは第5項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第8号。以下第70号までにおいて「改正法」という。)附則第25条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第6条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第9条第4項の規定によるこれらの規定の届出書(個人事業者(消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者をいう。以下第70号までにおいて同じ。)に係るものに限る。)の提出
六十三 消費税法第19条第1項又は第3項の規定によるこれらの規定の届出書(個人事業者に係るものに限る。)の提出
六十四 消費税法第30条第3項の規定による同項の届出書(個人事業者に係るものに限る。)の提出
六十五 消費税法第37条第1項若しくは第2項又は改正法附則第28条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧消費税法第37条第1項の規定によるこれらの規定の届出書(個人事業者に係るものに限る。)の提出
六十六 消費税法第42条第1項、第4項若しくは第6項又は改正法附則第29条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧消費税法第42条第1項、第4項、第6項若しくは第8項の規定によるこれらの規定の申告書の提出
六十七 消費税法第45条第1項の規定による同項の申告書の提出
六十八 消費税法第46条第1項の規定による同項の申告書の提出
六十九 消費税法第57条第1項又は改正法附則第30条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧消費税法第57条第1項の規定によるこれらの規定の届出書(個人事業者に係るものに限る。)の提出
七十 消費税法施行令(昭和六十三年政令第360号)第47条第1項の規定による同項の申請書(個人事業者に係るものに限る。)の提出
七十一 酒税法施行令(昭和三十七年政令第97号)第53条第6項の規定による同項の申告書の提出
七十二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第29条の2第5項又は第6項の規定によるこれらの規定の調書の提出
七十三 租税特別措置法第37条の11の3第7項の規定による同項の報告書の提出
七十四 租税特別措置法第41条の6第1項の規定による同項の届出書の提出
七十五 租税特別措置法第41条の12第19項又は第20項の規定によるこれらの規定の調書の提出
七十六 租税特別措置法第41条の14第4項の規定による同項の調書の提出
七十七 租税特別措置法第89条の2第6項の規定による同項の書面の提出
七十八 租税特別措置法第89条の2第8項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)第14条第7項の規定による同項の書類の提出
七十九 租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令第44条第1項の規定による同項の書類の提出
八十 租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令第45条第5項の規定による同項の書類の提出
八十一 租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令第46条第2項の規定による同項の書類の提出
八十二 租税特別措置法施行令第2条の4第5項の規定による同項の届出書の提出
八十三 租税特別措置法施行令第12条の2第5項の規定による同項の申請書の提出
八十四 租税特別措置法施行令第25条の10の10第6項の規定による同項の計算書の添付
八十五 租税特別措置法施行令第25条の6第5項の規定による同項の申請書の提出
八十六 租税特別措置法施行令第26条の8第1項の規定による同項の届出書の提出
八十七 租税特別措置法施行令第26条の10第1項の規定による同項の計算書の添付
八十八 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第15号)第10条第1項の規定による同項の申請書の提出
八十九 租税特別措置法施行規則第14条第4項の規定による同項の申請書の提出
九十 国税通則法第18条第1項の規定による同項の申告書の提出
九十一 国税通則法第19条第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の申告書の提出
九十二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)第41条第3項の規定による同項の請求書の提出
九十三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第110号)第4条第1項の規定による同項の調書の提出
九十四 税理士法第30条の規定による同条の書面の提出
九十五 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付



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