第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
二
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
三
電子証明 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハのいずれかに該当するものをいう。
イ 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
ロ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項に基づき都道府県知事が作成したもの
ハ 前号に規定するもののほか、前2号と同等の機能を有する電磁的記録として財務大臣が別に定めるもの