第2章 行政機関等以外の者との間における行政手続等(第3条―第7条)/財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則


(平成十五年三月二十八日財務省令第17号)

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最終改正:平成一六年一月一九日財務省令第3号


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに同法及び財務省関係の法令を実施するため、 財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(財務省関係行政手続オンライン化法施行規則、財務省関係行政手続IT利用法施行規則)を次のように定める。


   第2章 行政機関等以外の者との間における行政手続等

(申請等の指定)
第3条  情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表第一に掲げる法令及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

(申請等の入力事項等)
第4条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに替えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されるべき事項
 財務大臣は、前項に規定する申請等が行われた場合において、当該申請等に係る前項各号に規定する事項の確認のための書面等が必要であると認めるときは、合理的に必要と判断される範囲内において当該書面等を提出させることができる。
 申請等を行う者は、当該申請等を電子情報処理組織を使用して行う場合において、申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明と併せてこれを送信しなければならない。
 次に掲げる規定に基づく申請等に関して第1項の規定に基づく入力がなされた場合には、当該申請書の二通が提出されたものとみなす。
 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第44号)第9条第1項、第15条第3項及び第16条
 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第49号)第1条及び第2条
 次に掲げる規定に基づく申請等を行う者は、当該規定にかかわらず、これを財務大臣に行うものとする。
 外国為替に関する省令第9条第1項
 たばこ事業法(昭和五十九年八月十日法律第68号)第33条第1項に基づく申請等を行う者は、同法施行規則(昭和六十年大蔵省令第5号)に規定する見本品を提出しなければならない。
 次に掲げる規定に基づく申請等を行う者は、当該規定にかかわらず、当該申請等に係る申請書等を、別に定めるところにより、財務大臣に直接提出し、又は、財務事務所、小樽出張所若しくは北見出張所を経由して財務大臣に提出するものとする。
 たばこ事業法施行規則第18条、第23条、第24条、第25条、第27条、第28条並びに第29条により準用する第12条及び第13条
 たばこ耕作組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第22号)第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条第1項及び第2項、第9条、第10条第1項、第10条第2項、第10条第3項、第11条及び第12条

(申請等において氏名等を明らかにする措置)
第5条  次に掲げる規定に基づく申請等において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明を当該申請等と併せて送信することをいう。
 外国為替に関する省令第9条第1項、第15条第3項及び第16条
 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令第1条及び第2条

(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条  財務大臣は、情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 財務大臣は、前項の規定による処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、処分通知等の情報に電子署名を行い、電子証明を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
 次に掲げる規定に基づく処分通知等を行う場合には、当該規定にかかわらず、財務大臣がこれを行うものとする。
 外国為替に関する省令第9条第2項

(処分通知等において氏名等を明らかにする措置)
第7条  次に掲げる規定に基づく処分通知等において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、情報通信技術利用法第4条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等の情報に電子署名を行い、電子証明を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
 外国為替に関する省令第9条第2項及び第15条第5項
 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令第1条及び第2条

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