第3章 行政機関等との間における行政手続等(第8条・第9条)/財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年三月二十八日財務省令第17号)
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最終改正:平成一六年一月一九日財務省令第3号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに同法及び財務省関係の法令を実施するため、
財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(財務省関係行政手続オンライン化法施行規則、財務省関係行政手続IT利用法施行規則)を次のように定める。
第3章 行政機関等との間における行政手続等
(電子情報処理組織による申請等)
第8条
情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、行政機関等が財務大臣に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等をいう。
2
行政機関等が電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条
情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、財務大臣が行政機関等に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等をいう。
2
財務大臣が電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、財務大臣の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
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