第2章 申請等(第3条・第4条)/税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令


(平成十五年二月二十八日財務省令第7号)

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最終改正:平成一六年三月一九日財務省令第11号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日財務省令第11号(未施行)
 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項の規定に基づき、並びに税関関係法令を実施するため、 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。


   第2章 申請等

(申請等の指定)
第3条  情報通信技術利用法第3条第1項及び税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表に掲げる申請等とする。

(電子情報処理組織による申請等)
第4条  電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税関長に届け出なければならない。
 氏名及び住所(法人にあっては、申請等の事務を取り扱おうとする営業所の名称、所在地及び責任者の氏名)
 使用しようとする暗証符号
 その他参考となるべき事項
 税関長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、その識別符号及び暗証符号を通知するとともに、入出力用プログラムを記録した媒体を交付するものとする。
 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、前項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、税関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に係る事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して行わなければならない。

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