第4章 処分通知等その他の通知(第7条・第8条)/税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令


(平成十五年二月二十八日財務省令第7号)

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最終改正:平成一六年三月一九日財務省令第11号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日財務省令第11号(未施行)
 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項の規定に基づき、並びに税関関係法令を実施するため、 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。


   第4章 処分通知等その他の通知

(処分通知等の指定)
第7条  情報通信技術利用法第4条第1項及び税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、別表に掲げる申請等に対する諾否の応答とする。

(納付情報の通知)
第8条  税関長は、第3条に規定する申請等又は前条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料又は登録免許税の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料又は登録免許税に係る納付番号その他の納付情報を、情報通信技術利用法第3条第1項又は第4条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、通知するものとする。

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第4章 処分通知等その他の通知(第7条・第8条)/税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令