総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(総務省関係法令行政手続オンライン化法施行規則、総務省関係法令行政手続IT利用法施行規則)


(平成十五年三月二十四日総務省令第48号)

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最終改正:平成一六年一月二六日総務省令第24号


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項及び第4項、第4条第1項及び第4項、第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。

(趣旨)
第1条  総務省関係法令に規定する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

(定義)
第2条  この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用法において使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(適用範囲)
第3条  この省令は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)
第4条  情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
 第1項の規定により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
 法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
 行政機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、行政機関等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条  行政機関等は、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)
第6条  行政機関等は、情報通信技術利用法第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)
第7条  行政機関等は、情報通信技術利用法第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条  情報通信技術利用法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
 情報通信技術利用法第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
 情報通信技術利用法第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。

(委任)
第9条  この省令に定めるもののほか、総務省関係法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二六日総務省令第94号)

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二〇日総務省令第109号)

 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一六年一月一四日総務省令第1号)

 この省令は、平成十六年一月十五日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第24号)

 この省令は、平成十六年一月二十六日から施行する。

別表 (第3条関係)

法令名 条項
地方自治法(昭和二十二年法律第67号) 第9条第3項(第9条の3第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2第2項、第74条の2第10項(第252条の12(第252条の13において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第1項及び第5項において準用する場合を含む。)、第143条第2項、第232条の6第1項、第244条の2第7項、第245条の8第1項、第2項及び第4項、第249条、第250条第2項、第250条の4、第250条の6、第250条の13第1項から第3項まで、第250条の17第2項、第250条の19第2項、第251条の2第1項、第4項及び第7項、第251条の3第1項から第3項まで、第12項及び第13項、第252条の32第1項並びに第261条第4項
地方財政法(昭和二十三年法律第109号) 第28条第3項及び第4項
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第144号) 第4条第2項及び第17条第1項
消防法(昭和二十三年法律第186号) 第8条の2の3第2項、第13条の13第1項及び第3項、第16条の17第1項、第16条の35第1項、第16条の42、第17条の3の3、第21条の3第2項、第21条の4第1項、第21条の37第1項、第21条の40並びに第21条の52第2項
電波法(昭和二十五年法律第131号) 第6条第2項、第39条の6(第47条の5、第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)、第47条の4(第71条の3第11項において準用する場合を含む。)、第71条の3第7項及び第100条第4項
放送法(昭和二十五年法律第132号) 第37条第1項、第37条の2第1項、第38条第1項、第40条第1項、第52条の13第2項及び第3項(これらの規定を第9条の4第2項において準用する場合を含む。)、第52条の18第1項、第52条の25(第9条の4第2項において準用する場合を含む。)、第53条の5第2項並びに第53条の9
地方交付税法(昭和二十五年法律第211号) 第19条第6項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。)
地方税法(昭和二十五年法律第226号) 第394条(総務大臣に係る部分に限る。)
地方公務員法(昭和二十五年法律第261号) 第21条第1項、第49条第1項及び第3項並びに第53条第1項
行政書士法(昭和二十六年法律第4号) 第4条の9第3項
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号) 第3条、第6条の2第2項及び第7条
統計報告調整法(昭和二十七年法律第148号) 第4条第2項及び第3項、第6条第1項及び第2項、第9条第3項並びに第11条第2項から第4項まで
地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号) 第30条第1項、第2項及び第7項、第31条並びに第40条の2第1項
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第87号) 第5条及び第7条
有線電気通信法(昭和二十八年法律第96号) 第3条第1項
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第107号) 第11条第1項及び第3項、第29条第1項、第31条、第32条並びに第42条第2項
行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号) 第9条第1項、第13条、第16条(第48条及び第56条において準用する場合を含む。)、第17条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第2項及び第3項、第22条第1項及び第5項(これらの規定を第52条第2項において準用する場合を含む。)、第23条(第52条第2項において準用する場合を含む。)、第26条(第48条、第52条第2項及び第56条において準用する場合を含む。)、第37条第3項(第48条、第52条及び第56条において準用する場合を含む。)、第39条第2項(第48条、第52条及び第56条において準用する場合を含む。)、第41条第1項(第48条、第52条及び第56条において準用する場合を含む。)、第42条第2項(第48条、第52条及び第56条において準用する場合を含む。)及び第4項(第48条、第52条第2項及び第56条において準用する場合を含む。)、第44条(第48条、第52条第2項及び第56条において準用する場合を含む。)、第46条第1項、第50条第2項、第54条並びに第58条第1項及び第3項
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号) 第12条第1項及び第2項、第24条の2第1項及び第2項、第30条の19第1項及び第3項、第30条の21、第30条の37第1項、第30条の40(申請等に係る部分に限る。)並びに第30条の44第2項
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号) 第13条第4項及び第17条の2第2項
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第80号) 第4条
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号) 第13条
電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号) 第9条第2項、第22条第1項、第24条第2項及び第3項(同条第3項については、第27条第3項において準用する場合を含む。)、第27条第2項、第39条第5項及び第76条
特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第35号) 第4条第1項
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第27号) 第4条第1項
行政手続法(平成五年法律第88号) 第15条第1項、第16条第3項及び第4項(これらの規定を第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第22条第2項(第25条後段において準用する場合を含む。)、第23条第2項、第24条第1項、第3項及び第4項、第25条、第29条、第30条並びに第35条第2項
政党助成法(平成六年法律第5号) 第5条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第3項(第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)、第11条第2項(第27条第6項において準用する場合を含む。)、第17条(同条第2項については、第28条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同条第4項並びに第28条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第21条第1項(第27条第6項において準用する場合を含む。)、第23条第4項及び第5項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第27条第1項及び第3項、第28条第1項、第29条第2項、第30条、第33条第3項及び第6項(同条第11項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条
放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第36号) 第4条第1項
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第106号) 第5条第2項及び第15条
受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第77号) 第4条第1項
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第17号) 第12条
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第63号) 第4条第1項
総務省設置法(平成十一年法律第91号) 第6条第3項及び第4項
独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号) 第28条第1項、第33条並びに第38条第1項、第2項及び第4項
電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第85号) 第3条第2項及び第3項(同条第3項については、第6条第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第86号) 第10条、第15条第2項及び第3項並びに第16条
恩給給与規則(大正十二年勅令第369号) 第6条本文
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号) 第91条第1項及び第92条第3項(これらの規定を第212条の2、第212条の4、第213条の2、第214条の2、第215条の2、第216条の3及び第217条の2において準用する場合を含む。)、第123条、第125条、第156条第3項、第172条第1項、第174条の20(第174条の24第3項において準用する場合を含む。)、第174条の49の2十三、第174条の49の2十五、第174条の49の3十第1項、第174条の49の3十三並びに第174条の49の4十一
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号) 第16条
届出を要する統計調査の範囲に関する政令(昭和二十五年政令第58号) 第3条第3項
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第403号) 第18条の2第1項及び第2項、第19条、第21条の3第3項、第21条の12第1項、第23条並びに第26条の2
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第346号) 第1条及び第5条
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号) 第6条、第7条、第8条第3項、第30条の2第5号、第32条、第34条、第35条第1項及び第2項
消防法施行令(昭和三十六年政令第37号) 第36条の3及び第36条の5
市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第52号) 第1条第1項(第9条の2において準用する場合を含む。)、第1条の3第1項、第1条の4第1項及び第2条第3項(第9条の2において準用する場合を含む。)
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年法律第292号) 第30条の18第1項
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第277号) 第13条第1項
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第104号) 第10条第3項
政党助成法施行令(平成六年政令第371号) 第3条及び第5条第2項
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第316号) 第5条及び第6条
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第29号) 第17条の10、第18条、第20条、第21条及び第22条
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第10号) 第2条の3第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第2条の4、第2条の5、第2条の10第2項、第3条、第4条、第7条、第8条から第10条まで(これらの規定を第10条の2第2項において準用する場合を含む。)、第10条の2第1項、第14条第1項、第15条第1項、第16条、第17条の4、第17条の4の2、第17条の4の3第1項、第17条の4の4、第17条の5第1項、第17条の6第2項、第17条の12、第17条の13第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第17条の16、第17条の17、第17条の19第1項、第17条の20、第17条の21第1項及び第2項、第17条の23第1項、第17条の25、第17条の26第2項及び第3項、第17条の29並びに第17条の30
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号) 第41条、第43条第3項、第43条の3第2項及び第3項、第45条の3第2項、第46条第1項(第46条の3第3項において準用する場合を含む。)、第46条の8第1項、第51条の6並びに第51条の8
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第15号) 第24条、第24条の3、第26条第2項及び第4項(これらの規定を第29条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第2項、第29条第1項並びに第30条
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第5号) 第2条の2、第2条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第2条の4、第2条の6、第2条の8第1項及び第2項(第2条の9第2項において準用する場合を含む。)、第2条の9第1項、第2条の11、第2条の12及び第16条(第19条において準用する場合を含む。)
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第3号) 第2条第2項、第3条、第5条、第5条の2、第7条及び第8条
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第73号) 第11条
有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第36号) 第1条、第4条、第5条並びに第7条第1項及び第2項
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第67号) 第11条第1項、第12条、第13条及び第15条第1項
有線ラジオ放送の設備及び業務に関する届出の特例(昭和二十八年郵政省令第55号) 本則
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第23号) 第8条の8(第16条の3において準用する場合を含む。)及び第14条第1項(地方税法第394条の規定によって総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書に係る部分に限る。)
地方財政再建促進特別措置法施行規則(昭和三十年総理府令第66号) 第1条、第2条の2第1項及び第2項、第8条、第10条、第10条の2並びに第14条
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計および資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第88号) 第9条第1項
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第5号) 第5条、第7条、第8条、第10条(同条第2項については、第11条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第12条
有線放送電話規則(昭和三十二年郵政省令第17号) 第2条第1項及び第3項(同条第3項については、第3条第2項及び第5条第2項において準用する場合を含む。)、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第6条、第7条第2項、第8条並びに第9条第2項
国会議員互助年金法施行規則(昭和三十三年総理府令第41号) 第7条第1項、第8条、第9条及び第10条第1項
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第57号) 第8条
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第55号) 第1条の5、第4条第3項、第5条第3項、第5条の2、第5条の3、第6条第1項及び第3項、第6条の4第1項、第7条、第7条の3、第8条、第47条の6、第48条の3、第50条第2項、第52条第1項、第53条第1項、第57条、第58条の2、第58条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第58条の4、第58条の6、第58条の8(同条第2項については、第58条の9第2項において準用する場合を含む。)、第58条の9第1項、第58条の11、第58条の12、第62条、第62条の3第1項及び第2項並びに第62条の5第2項
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第6号) 第3条第1項、第4条、第4条の2の4第3項、第4条の2の5第2項、第7項及び第12項、第4条の2の8第7項、第4条の4第2項、第4条の6第2項及び第7項、第31条の3第1項及び第5項、第31条の5第3項、第31条の6第2項及び第3項、第31条の7第3項、第33条の7、第33条の13第1項、第33条の15、第33条の16、第33条の18、第38条、第39条第1項、第41条第1項及び第2項(同条第2項については、第44条の3第2項において準用する場合を含む。)、第44条の2第1項及び第3項、第44条の3第1項、第44条の4、第44条の6、第44条の7、第44条の9(同条第2項については、第44条の10第2項において準用する場合を含む。)、第44条の10第1項並びに第44条の12
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第40号) 第11条第1項及び第2項
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和三十七年自治省令第14号) 第6条
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第17号) 第55条第1項
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第28号) 第6条第3項、第8条第3項、第9条第2項、第10条第1項及び第12条
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を廃止する省令(平成十三年総務省令第58号)第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十年自治省令第24号) 第1条第1項
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第28号) 第1条第1項
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第31号) 第3条
有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第40号) 第6条、第7条、第10条、第13条の2から第14条まで、第27条、第28条、第30条、第30条の3、第31条第1項、第32条、第33条、第33条の5、第34条、第36条及び第40条
有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例(昭和四十八年郵政省令第4号) 第1条
危険物保安技術協会に関する省令(昭和五十一年自治省令第26号) 第1条、第3条、第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第5条から第7条まで、第9条及び第11条
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十一年自治省令第31号) 第6条第2項、第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第35号) 第10条
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年自治省令第21号) 第2条から第4条まで
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第33号) 第8条第3項
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第37号) 第3条第1項、第4条第2項、第5条第1項、第9条、第11条、第14条、第21条、第23条、第24条、第29条、第31条、第37条並びに第39条第2項及び第9項
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第6号) 第13条
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第23号) 第1条から第3条まで、第7条から第12条まで及び第13条第2項
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第25号) 第5条、第8条から第10条まで、第12条から第19条まで、第19条の8、第21条の2、第21条の3、第22条、第23条の3、第23条の5、第23条の7、第23条の9、第23条の9の3、第23条の10(第40条第1項において準用する場合を含む。)、第23条の11、第23条の13から第24条まで(第23条の14及び第23条の15については、第40条において準用する場合を含む。)、第25条から第25条の6まで(第25条の2については第40条第1項において、第25条の3及び第25条の4については第40条において準用する場合を含む。)、第26条及び第28条(これらの規定を第40条第1項において準用する場合を含む。)、第30条、第33条の2第1項、第3項及び第4項、第34条、第35条第3項、第36条第3項及び第4項、第37条、第41条から第45条まで、第47条、第48条、第49条第1項、第57条並びに第64条の2
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第26号) 第17条及び附則第3項
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第27号) 第4条、第20条第1項、第28条、第31条第1項、第32条第2項、第37条、第45条、第48条、第49条、第51条、第52条、第54条及び第55条
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第28号) 第18条第1項、第26条、第29条第1項、第30条第2項、第35条、第43条、第46条、第47条、第49条、第50条、第52条及び第53条
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第46号) 第1条から第3条まで
無線従事者規則(平成二年郵政省令第18号) 第14条第1項、第22条、第25条第1項、第26条第2項、第31条第2項、第35条、第38条第1項、第39条第2項、第62条、第65条第1項、第66条第2項、第79条(第96条において準用する場合を含む。)、第81条、第82条(第96条において準用する場合を含む。)、第88条、第91条、第93条及び第94条
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第45号) 第1条第1項、第2条第2項、第5条、第7条第3項及び第4項、第21条、第23条、第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条、第29条第2項、第30条、第39条並びに第40条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第46号) 第1条第1項
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第74号) 第8条、第9条、第12条、第14条及び第16条
登録点検事業者等規則(平成九年郵政省令第76号) 第5条、第6条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)並びに第8条
電気通信番号規則(平成九年郵政省令第82号) 第15条及び第18条
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第15号) 第7条及び第33条
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第15号) 第19条第1項
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第35号) 第16条、第17条、第22条、第23条第2項及び第3項、第24条、第25条第2項並びに第26条
接続料規則(平成十二年郵政省令第64号) 第21条
総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第1号) 第3条、第5条、第6条第1項、第7条から第9条まで、第12条、第13条及び第14条
総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第2号) 第2条、第3条、第7条から第13条まで及び第16条
独立行政法人通信総合研究所に関する省令(平成十三年総務省令第48号) 第2条、第4条第2項、第5条、第7条、第12条及び第14条
独立行政法人消防研究所に関する省令(平成十三年総務省令第49号) 第2条、第4条第2項、第5条、第7条、第12条及び第14条
特定周波数変更対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第104号) 第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第22条第3項、第23条第3項並びに第24条第2項及び第3項
特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令(平成十三年総務省令第181号) 本則
電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第5号) 第9条第1項及び第3項、第10条、第11条、第30条及び第37条
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第2号) 第2条、第4条第2項、第5条、第7条及び第12条


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総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(総務省関係法令行政手続オンライン化法施行規則、総務省関係法令行政手続IT利用法施行規則)