聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成六年九月二十六日国家公安委員会規則第26号)
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警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞
第1節 主宰者、代理人等(第3条―第7条)
第2節 聴聞の進行(第8条―第16条)
第3節 聴聞調書等(第17条―第19条)
第3章 弁明の機会の付与(第20条―第24条)
附則
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