第1節 諮問等(第18条―第20条)/行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令


(平成十三年十二月五日法律第140号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十四年十二月六日法律第134号(未施行)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
平成十四年十二月十八日法律第188号(未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

    第1節 諮問等

(異議申立て及び情報公開審査会への諮問)
第18条  開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による異議申立てをすることができる。
 開示決定等について異議申立てがあったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会に諮問しなければならない。
 異議申立てが不適法であり、却下するとき。
 決定で、異議申立てに係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る法人文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)
第19条  前条第2項の規定により諮問をした独立行政法人等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 異議申立人及び参加人
 開示請求者(開示請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
 当該異議申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続)
第20条  第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
 開示決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定
 異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る法人文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

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