第4章 情報提供(第22条)/行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令


(平成十三年十二月五日法律第140号)

行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十四年十二月六日法律第134号(未施行)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
平成十四年十二月十八日法律第188号(未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

   第4章 情報提供

第22条  独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令(行政手続IT利用法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令、行政手続オンライン化法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令)に戻る
行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4章 情報提供(第22条)/行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令