第5章 補則(第23条―第26条)/行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令
(平成十三年十二月五日法律第140号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十三日法律第171号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十八日法律第188号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月二十日法律第192号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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第5章 補則
(法人文書の管理)
第23条
独立行政法人等は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、法人文書を適正に管理するものとする。
2
独立行政法人等は、行政機関情報公開法第37条第2項の規定に基づく政令の規定を参酌して法人文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第24条
独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2
総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(施行の状況の公表)
第25条
総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2
総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(政令への委任)
第26条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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