附則/行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令


(平成十三年十二月五日法律第140号)

行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十四年十二月六日法律第134号(未施行)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
平成十四年十二月十八日法律第188号(未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、行政機関情報公開法附則第2項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条(第2号に係る部分に限る。)、第6条並びに附則第6条、第7条、第9条(「及び第6条の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第16条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第18条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第21条までの規定、附則第22条、第23条及び第25条から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第123号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条、第4条、第6条及び第7条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第126号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第127号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第131号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第7条まで、第9条及び第11条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第133号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条  この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為及び研究機構に対してなされた行為とみなす。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第135号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条  この法律の施行前に基金に対してされた独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第3条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第136号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第7条まで及び第10条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第24条並びに附則第5条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第144号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第145号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(罰則の経過措置)
第34条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第35条  この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第146号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、附則第3条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第51条  この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第52条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第156号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第18条  この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第157号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第158号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条から第9条まで及び第11条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第159号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第161号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第16条から第18条まで、第20条から第24条まで及び第28条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第162号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第9条から第11条まで及び第14条から第16条までの規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第163号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第5条まで及び第7条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第165号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、第7条、第8条、第10条及び第12条から第19条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第166号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第167号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第6条まで及び第8条から第13条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第168号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条  この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき基金がした行為及び基金に対してなされた行為については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第169号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第13条まで及び第15条から第18条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第171号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第172号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第7条まで及び第9条から第12条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第180号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第181号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第182号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第183号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第184号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第185号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第186号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条  この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき事業団がした行為及び事業団に対してなされた行為については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第188号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第22条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第192号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第39条、附則第4条、附則第12条から第14条まで及び附則第33条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第33条  附則第3条、附則第4条、附則第6条から第20条まで、附則第22条から第24条まで及び附則第27条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月一六日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第8条  この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、第15条から第18条まで及び第21条から第23条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第95号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条  前条(同条第6号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。


別表第一 (第2条関係)

名称 根拠法
奄美群島振興開発基金 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号)
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)
海洋科学技術センター 海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第63号)
核燃料サイクル開発機構 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第73号)
環境事業団 環境事業団法(昭和四十年法律第95号)
関西国際空港株式会社 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第53号)
公営企業金融公庫 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第83号)
公害健康被害補償予防協会 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)
国際協力銀行 国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)
国民生活金融公庫 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)
産業基盤整備基金 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号)
住宅金融公庫 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)
首都高速道路公団 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第133号)
商工組合中央金庫 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)
新東京国際空港公団 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号)
石油公団 石油公団法(昭和四十二年法律第99号)
総合研究開発機構 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第51号)
地域振興整備公団 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第95号)
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第158号)
中小企業金融公庫 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)
中小企業総合事業団 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)
通信・放送機構 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号)
帝都高速度交通営団 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第51号)
都市基盤整備公団 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号)
日本育英会 日本育英会法(昭和五十九年法律第64号)
日本銀行 日本銀行法(平成九年法律第89号)
日本原子力研究所 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第92号)
日本小型自動車振興会 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)
日本自転車振興会 自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)
日本政策投資銀行 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第73号)
日本船舶振興会 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第205号)
日本道路公団 日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号)
日本郵政公社 日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)
農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)
阪神高速道路公団 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第43号)
放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第156号)
本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第34号)
労働福祉事業団 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号)


別表第二 (第2条関係)

関西国際空港株式会社 一 関西国際空港及び関西国際空港株式会社法(以下この項において「会社法」という。)第6条第1項第2号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務
二 会社法第6条第1項第3号の政令で定める施設及び同項第4号に規定する施設の管理の事業に係る業務
三 前2号に規定する事業に附帯する事業に係る業務
四 前3号に規定する事業に係る会社法第6条第1項第6号に掲げる事業に係る業務
五 会社法第6条第2項に規定する事業に係る業務
中小企業総合事業団 一 中小企業総合事業団法(以下この項において「事業団法」という。)第21条第1項第11号から第14号までに掲げる業務
二 前号に掲げる業務に関連する事業団法第21条第1項第15号に掲げる業務
三 前2号に掲げる業務に附帯する業務
四 前3号に掲げる業務に係る事業団法第21条第1項第17号に掲げる業務
日本私立学校振興・共済事業団 一 日本私立学校振興・共済事業団法(以下この項において「事業団法」という。)第23条第1項第6号から第8号までに掲げる業務
二 事業団法第23条第2項に規定する業務
三 事業団法第23条第3項第1号及び第2号に掲げる業務



行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令(行政手続IT利用法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令、行政手続オンライン化法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令)に戻る
行政手続に戻る
法令ユビキタスに戻る

附則/行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令