行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令(行政手続IT利用法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令、行政手続オンライン化法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令)


(平成十三年十二月五日法律第140号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十四年十二月六日法律第134号(未施行)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
平成十四年十二月十八日法律第188号(未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 法人文書の開示(第3条―第17条)
 第3章 異議申立て等
  第1節 諮問等(第18条―第20条)
  第2節 訴訟の管轄の特例等(第21条)
 第4章 情報提供(第22条)
 第5章 補則(第23条―第26条)
 附則

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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令(行政手続IT利用法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令、行政手続オンライン化法の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令)