第1節 諮問等(第18条―第20条)/行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年五月十四日法律第42号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第1節 諮問等
(審査会への諮問)
第18条
開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第3節において「審査会」と総称する。)に諮問しなければならない。
一
不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二
裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第19条
前条の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一
不服申立人及び参加人
二
開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三
当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条
第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
一
開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
二
不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
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