第2節 情報公開審査会(第21条―第26条)/行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年五月十四日法律第42号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第2節 情報公開審査会
(設置)
第21条
第18条及び独立行政法人等情報公開法第18条第2項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、内閣府に、情報公開審査会を置く。
(組織)
第22条
情報公開審査会は、委員十二人をもって組織する。
2
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。
(委員)
第23条
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
委員は、再任されることができる。
6
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
7
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
10
常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
11
委員の給与は、別に法律で定める。
(会長)
第24条
情報公開審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、情報公開審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第25条
情報公開審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。
2
前項の規定にかかわらず、情報公開審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。
(事務局)
第26条
情報公開審査会の事務を処理させるため、情報公開審査会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
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