第3節 審査会の調査審議の手続(第27条―第35条)/行政機関の保有する情報の公開に関する法律


(平成十一年五月十四日法律第42号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

    第3節 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)
第27条  審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(第18条の規定により審査会に諮問をした行政機関の長及び独立行政法人等情報公開法第18条第2項の規定により情報公開審査会に諮問をした独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)に対し、開示決定等(独立行政法人等情報公開法第10条第1項に規定する開示決定等を含む。第3項において同じ。)に係る行政文書又は法人文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は法人文書の開示を求めることができない。
 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る行政文書又は法人文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)
第28条  審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)
第29条  不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)
第30条  審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第27条第1項の規定により提示された行政文書又は法人文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第28条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)
第31条  不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)
第32条  審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(不服申立ての制限)
第33条  この節の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(答申書の送付等)
第34条  審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(政令への委任)
第35条  この節に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、政令(第18条の別に法律で定める審査会にあっては、会計検査院規則)で定める。

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