第4節 訴訟の管轄の特例等(第36条)/行政機関の保有する情報の公開に関する法律


(平成十一年五月十四日法律第42号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

    第4節 訴訟の管轄の特例等

(訴訟の管轄の特例等)
第36条  開示決定等の取消しを求める訴訟及び開示決定等に係る不服申立てに対する裁決又は決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第2項において「情報公開訴訟」という。)については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第139号)第12条に定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも提起することができる。
 前項の規定により特定管轄裁判所に訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る情報公開訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は行政事件訴訟法第12条に定める裁判所に移送することができる。

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第4節 訴訟の管轄の特例等(第36条)/行政機関の保有する情報の公開に関する法律