第4章 補則(第37条―第43条)/行政機関の保有する情報の公開に関する法律


(平成十一年五月十四日法律第42号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第4章 補則

(行政文書の管理)
第37条  行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
 行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
 前項の政令においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第38条  行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

(施行の状況の公表)
第39条  総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第40条  政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(地方公共団体の情報公開)
第41条  地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(政令への委任)
第42条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(罰則)
第43条  第23条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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第4章 補則(第37条―第43条)/行政機関の保有する情報の公開に関する法律