附則/行政機関の保有する情報の公開に関する法律


(平成十一年五月十四日法律第42号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第23条第1項中両議院の同意を得ることに関する部分、第40条から第42条まで及び次項の規定は、公布の日から施行する。
 政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条  行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「情報公開法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の際現に従前の総理府の情報公開審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第29条の規定による改正後の情報公開法(以下この条において「新情報公開法」という。)第23条第1項の規定により、内閣府の情報公開審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
 情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の際現に従前の総理府の情報公開審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新情報公開法第24条第1項の規定により、内閣府の情報公開審査会の会長に定められたものとみなす。
 情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日以後である場合には、新情報公開法第23条第1項の規定による情報公開審査会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月五日法律第140号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(行政機関情報公開法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  前条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条、第12条の2及び第13条第1項の規定は、前条の規定の施行後にされた開示請求(同法第4条第1項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、前条の規定の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号)

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に第8条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「旧行政機関情報公開法」という。)第23条第1項又は第2項の規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第60号)第4条第1項又は第2項の規定により情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧行政機関情報公開法第23条第1項又は第2項の規定により任命された情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
 この法律の施行の際現に旧行政機関情報公開法第24条第1項の規定により定められた情報公開審査会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法第5条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
 この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(守秘義務等に関する経過措置)
第3条  情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第8条の規定の施行後も、なお従前の例による。
 第8条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。



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